
居住年 | 控除 期間 |
ローン年末 残高 |
控除率 | 最大控除 額/年 |
平成26年1~3月 | 10年 | 2,000万円 | 1% | 20万円 |
平成26年4月~ 平成29年12月 |
10年 | 4,000万円 | 1% | 40万円 |
この制度、所得税の節税効果が大きい反面、適用を受けるための要件や手続きも色々とあるのです(^^;
特に適用を受ける初年度は確定申告が必須になりますので、税理士又は最寄りの税務署へ事前にご相談されることをお勧め致します。
<適用要件>
・取得又は増改築等をした日から6カ月以内に居住
・住宅の床面積が50㎡以上で取得又は増改築後の家屋の床面積の1/2以上が居住用であること
・借入金は償還期間が10年以上であること
・中古住宅の場合、築後20年以内(耐火建築物の場合25年以内)であること等
・増改築の場合、その費用が100万円を超えること
・その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと
・配偶者その他生計を一にする親族等から取得したものでないこと
・適用初年度は確定申告が必要です(サラリーマンは2年目からは年末調整でOK)
<必要な書類>
・借入金の年末残高等証明書(銀行からもらう)
・住民票の写し(市役所で取得)
・家屋、土地の登記簿謄本(法務局で取得)
・売買契約書、建築工事請負契約書などの写し(建築会社等からもらう)
・建築確認通知書の写し又は増改築工事証明書(建築会社等からもらう)
・サラリーマンの場合は、給与所得の源泉徴収票(勤務先でもらう)
このように適用要件等を記載すると難しくなってきてしまうのですが、要するに借金をして家を買った(建てた)場合には、年末の住宅ローン残高の1%相当額を所得税から引いてくれる、というものです。
例)2,000万円のローンを組んで、初年度に100万円返済した場合
年末のローン残高が1,900万円になりますので19万円(1,900万円×1%)所得税が安くなります。これが10年続くのですからかなりの節税ですね。平均的な年収のサラリーマンであれば、年間の所得税負担がゼロになるというケースも珍しくありません。うれしいですね(^^)v
住宅ローンがあるのにこんなの適用してない!という方がいましたら一度適用できないか確認してみて下さいね。分からなければお気軽に問い合わせください。
制度の概要はこんな感じであります。次回は住宅ローン契約時、借り換え時の注意点について書きたいと思います。今回の話と違い、契約時や借り換え時のちょっとしたミスで税のメリットを受けられないばかりか、逆に余計な税負担が発生するというケースもご紹介いたします。こわいですね(‘Д’)
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