皆さん、こんにちは。税理士の吉本です。
最近、年金事務所からお客様のところへ遅延特別加算金支払決定通知書という書類が届きました。
過年度の年金記録に誤りがあったり、新たな記録が見つかったりした場合に時効(5年)より遡って受け取れるというものです。
ちょうど確定申告時期だったもので、税金がかかると思われたようでご相談頂きました。
結論から言いますと、ズバリ非課税です!!
確定申告時に雑所得(公的年金等)に含める必要はありません。そのため年金事務所から源泉徴収票も発行されません。
これに伴って過年度の介護保険料、健康保険料等が増額になることもありませんのでご安心下さい。
今回は一度に100万円程入金となりましたので、うれしい話ではあるのですが、そもそも間違いが無くなってくれるのが一番です(^^;
税理士 吉本泰一
ヒツジがいました。
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