
こんばんは、税理士の吉本です。
なかなか来ないなぁ、と思っていた個人市民税の納付書が先週末ようやく届きました。
6月末の納付期限まで2週間ほどしかありませんので、ギリギリです。
せっかく電子申告をしているのでもう少し早く送ってくれると有難いですね(^^;
個人市民税の納付書が届く時期に必ず受ける質問に、「個人市民税の納付書が届いたのですが、納めなければいけませんか?安くなりませんか?」というものがあります。
基本的には、「はい、納めなければなりません」という回答になります。
そもそも個人市民税は、前年中の収入に基づいて計算されるものです。
今回ですと平成27年分の収入に基づいて平成28年6月に納付書が届いているという訳です。
そのため、何らかの事情により急に年収が減ってしまった場合などは納税の負担は大きなものになります。
ただし、一定の要件に該当する場合には減免又は納付猶予の制度があります。
【減免】
以下の要件に該当する場合には個人市民税や固定資産税が減免されることがあります。
この他の事情で減免となることもあります。
個人市民税 |
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固定資産税 |
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【納付猶予】
以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、担当の市税事務所に申請することで、納税が猶予されることがあります。ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
また、猶予が適用されると、財産の差押えが猶予されたり、延滞金の全部または一部が免除されることとなります。
督促状がたびたび届いたり、差押えされたり、という状況では正常な生活を送ることが出来ません。
何らかの事情で納付が困難なときは単にほったらかして滞納しておくのではなく、このような制度を利用することも選択肢の一つです。
これらの減免や猶予制度については各自治体によって対応が異なる場合があります。
ですが、正直に事情を話して相談に来る納税者に対しては役所の担当者は親切な対応をしてくれるはずです。
少なくとも多くのケースでは大変親切にしてくれているとお聞きしています。
納税に不安がある方、既に滞納している方は、一人で悩まず、ほったらかしにせず、一度役所へご相談することをお勧め致します。
http://www.city.sapporo.jp/citytax/osameru/yuuyo.html
(札幌市の関連ページ)
税理士 吉本泰一
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