
こんにちは、税理士の吉本です。
4月に入り、札幌は多少の雪が残っているものの、どうやら季節は春のようです。
お客様からもジョギングを開始した、自転車乗り始めたという話を聞くようになってきました。
シホンケーキの美味しいお店「シフォン亭ほやほや」でも春の限定商品さくら、イチゴが発売されていました。
イチゴは売り切れていたので、さくらをゲット。
さて、最近になり少しずつですが空き家対策の相談をお受けするようになってきました。
国土交通省によると年平均で6.4万戸増加しているのだとか。
これらの空き家の多くは耐震性に乏しく、地域環境に及ぼすリスクも同時に大きくなってきています。
そして、この空き家が生じるタイミングで多いのがやはり相続時です。
そもそも空き家にならないような事前対策も必要でしょうが、やむを得ないケースも多いのが現状です。
今回はこのような空き家を売却した場合の税制をご紹介いたします。
平成28年度改正で新設された「空き家譲渡の3,000万円控除の特例」です。
この特例は、相続によって取得した空き家を一人暮らししていた被相続人が死亡した日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したときは、その空き家を売却して得た利益から3,000万円を控除できるというものです。
この特例をうまく活用すれば相続によって生じた空き家を税負担を最小限にして売却できます。
5年超所有していた不動産を売ったときの税率は20.315%(住民税含む)なので、適用できたときの節税効果は大きいです。
適用要件などのポイントは明日以降に紹介することとします。
それでは、また。
税理士 吉本泰一
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