
おはようございます。
税理士の吉本です。
最近よく聞くビットコイン。私はあまり詳しくはないのですが、興味を持っている人は多いようで使用可能店も増えてきているようですね。
そんなビットコインに対する税制について国税庁から初めて見解が出ました。
結論は、「雑所得」ということです。
総合課税ですので税率の影響をもろに受けることになります。
分離課税になるかと思っていたのですが外れました。
ただ、以前のFXに対する課税方法の変更のように総合課税⇒分離課税はいつかあるかもしれないですね。
個人的には相続時や贈与時に実務上どう対応するかのほうが課題ではあります。
案件はあまりないでしょうが研究が必要です(-_-;
昨日はいつものお店で魚定食。
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