
5月1日から令和。
直前はさすがにソワソワしました(^^;
改元の瞬間は最寄り駅のエスカレーターの上でした。
さて、GW明けから本格的に仕事再開ですので、令和になって何が変わるのか考えてみました。
税務署へ提出するものの多くが元号を使っていますので令和に対応する必要があります。
ただし、平成31年6月1日のように平成表記のままで提出しても有効なものとして取り扱ってくれるそうですので、それほど影響ありません。
弊所で利用している会計や税務ソフトは概ね問題なく対応しています。
そもそも最近の会計ソフト(特にクラウド会計)は西暦表記が多いんですよね。期中会計は西暦、決算書は元号という感じで。
個人的には期中会計も元号にしてくれるとやりやすいんですが、多分無理でしょう。。。
上にも記載した通り、税務署に提出するものは平成表記で問題ありません。なので、手元にある平成表記の納付書をそのまま使うことができます。
もちろん令和表記のものが順次出てくるでしょうからこれも特に心配ありません。
源泉所得税の納付書については記載の仕方が公表されていました。
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
実際には改元による税理士業務への影響はそれほどないようです。
実務的には影響ないとはいえ、新しい時代の始まりのですので身が引き締まる思いです。
まずはもうすぐ開業して丸5年となるので、当初の計画や目標と今の状況を見比べてみます。
開業した当初の気持ちを忘れずに令和も頑張ります!
税理士 吉本泰一
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